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知って得する医療費控除のこと

納税者が本人や家族のために支払った医療費が一定額を超える場合は「医療費控除」として確定申告の際に所得から差し引くことができます。
申告される所得が少なくなれば、所得税、住民税の税負担は軽減されます。
前年(1月1日~12月31日)に支払った医療費自己負担額の総額(世帯合算)が「10万円」または「所得金額の5%」(どちらか少ない額)を超えた場合、最高200万円までの医療費控除が受けられます。
矯正歯科治療の治療費用は一部の先天的な疾患のための顎変形症などの不正咬合を除いて、一般的には保険診療が認められておらず自費診療となります。
矯正歯科治療を行なうことで不正なかみ合わせの是正が行なわれ、咀嚼機能を回復したり歯並びの治療により口呼吸を改善し、ブラッシングが安易になるので歯周病の症状も軽くなります。
矯正歯科治療の治療費、処置料なども医療費控除の対象となります。
医療費控除の計算方法

1年間(1月~12月)に支払った医療費の総額から保険金などで補填される金額と10万円又は所得金額の5%(どちらか少ない額)を引いたものが医療費控除額(最高200万円)となります。
家族の医療費も合算できます。
納税者本人の医療費だけでなく、同一生計の親族(扶養家族でなくても別居でもよい)にために支払った医療費も対象になります。
非課税の人は対象となりません。税金を支払っている人が家族の医療費も合算して申告します。
医療費控除の対象となるものの例
・医師、歯科医師による診療費、医療費(不妊治療、インプラント、矯正歯科治療などの保険外治療も可)入院費(高額な室料差額は不可)入院の食事代
・診療を受けるための交通費(タクシー代はやむをえない場合のみ)
・出産に伴う費用(交通費、入院の食事代を含む)
・介護保険の医療系居宅サービス(訪問看護、デイケアなど)医療系サービスと併用される福祉系居宅サービス(ホームヘルプ・デイサービス)の利用料
・介護保険施設の利用料、食費、居住費(特別養護老人ホームは費用の半額)
・白内障手術の術後や弱視の視能矯正用などの治療上必要な眼鏡の購入費用
・治療のための針、灸、あんま、マッサージ、柔道整復などの施術費
・薬局、ドラッグストアで購入した薬代、置き薬
・療養上の世話のために家政婦などに支払う費用
・寝たきりの人のおむつ代(医師が発行したオムツ使用証明書が必要)
などがあります
医療費控除の対象とならないものの例
・人間ドック、健康診断費用(異常が見つかり通院、入院が必要になった場合は医療費控除の対象となる)
・通院のための自家用車のガソリン代,駐車代
・診断書料
・美容整形、予防接種代
などがあります。